【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の特例措置は9月末まで延長される予定です
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については、今般、東京都が緊急事態措置区域として追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえて、現在の助成内容が9月末まで継続される予定です
これにより、雇用調整助成金の特例措置は賃金締切期間の初日が9月30日までの休業が対象となります。
一方、アルバイト等の雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金は9月30日までの休業が対象となります。
特例措置の内容を確認しておきましょう。
1.原則的な特例措置内容
全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円
2.業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のようになります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
3.地域に係る特例措置内容
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のようになります。
(1)対象となる事業主
まん延防止等重点措置、緊急事態宣言の対象地域において都道府県知事による要請等を受けて、要請等の対象となる施設において休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html