【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について
支給要件が拡充されて利用しやすくなりました。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金で、男性の育児休業取得を対象とする「第1種」と、男性の育児休業取得率の上昇等を対象とする「第2種」があります。
これまで、「第2種」は「第1種」の助成金を受給していることが要件となっていましたが、この要件が不要になる等、支給要件が拡充されて利用しやすくなりました。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種、第2種に共通の要件
(1)育児・介護休業法に定める次の5つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.育児休業に関する制度および育児休業の取得促進に関する方針の周知
オ.育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
2.第1種の要件
雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※2人目は10日以上、3人目は14日以上の取得が対象となります。
3.第2種の要件
雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者の育児休業取得率について次のいずれかを満たすこと。
(1)男性の育児休業取得率が、前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること。
(2)支給申請日の属する事業年度の前々事業年度において、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満である場合に、支給申請日の属する事業年度の直前の2事業年度における男性の育児休業取得率がいずれも70%以上であること。
■支給額
1.第1種
(1)1人目:20万円
※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合は10万円が加算されます。
(2)2人目・3人目:10万円
2.第2種
1事業主当たり60万円が支給されます。
※申請日までにプラチナくるみん認定を受けている場合は15万円が加算されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html