【お役立ち情報】令和7年度の業務改善助成金について

交付申請期間に応じて賃金引上げ期間が設定されました。

令和7年度の業務改善助成金では、以下のように交付申請期間に応じて賃金引上げ期間が設定されました。
なお、同一事業場の申請は年度内1回までです。

◇第1期
申請期間:令和7年4月14日から6月13日
賃金引上げ期間:令和7年5月1日から6月30日

◇第2期
申請期間:令和7年6月14日から地域別最低賃金改定日の前日賃金引上げ期間:令和7年7月1日から地域別最低賃金改定日の前日※交付申請前に行った賃金引上げは対象になりません。

他にもいくつか変更があります。概要をみておきましょう。

■対象事業場

以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内
(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと

■助成率および助成上限額

1.助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって次のような助成率になります。
・1,000円未満の場合:4/5
・1,000円以上:3/4

2.助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、90円のコースがあり、コース毎に賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の上限額となります。
また、事業主単位での上限金額は600万円となります。
◇60円コースの場合の助成上限額
 (  )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:60万円(110万円)
・2人から3人の場合:90万円(160万円)
・4人から6人の場合:150万円(190万円)
・7人以上の場合:230万円
・10人以上の場合:300万円(特例事業者が対象です。)
※以下の要件のいずれかに該当する場合に特例事業者となります。
(1)申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者
(2)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が、前年同月に比べて3%ポイント以上低下している事業者

■対象となる設備等

生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
※特例事業者で要件の(2)に該当する場合は、以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html