【実践コラム】経営者保証を不要とする信用保証制度

2024年3月から取り扱いが開始されています

2024年3月15日、経済産業省は金融庁・財務省との連携の下、「経営者保証改革プログラム」の一環として、新しい信用保証制度を発表しました。この制度は、中小企業経営者にとって重要な資金調達手段となるものであり、以下にその概要を示します。

■法人である中小企業が、一定の要件を満たすことで、保証料率の上乗せを条件に経営者保証を提供しなくてもよくなります。

【要件】
1)過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において 決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

2)直近の決算において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

3)直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。

4)上記1)及び2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

5)中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること。

【保証料率】
・上記の3)の要件の両方を満たす場合:
信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ

・上記の3)の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合:
信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ

■事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の概要この制度の活用を促進するために、時限措置として保証料率の一部を国が補助する特別保証制度が設けられます。

【保証料補助】
保証申込日に応じて、次の補助率に相当する額を国が補助します。

・2024年3月15日~2025年3月31日の保証申込分
 補助率 0.15%
・2025年4月1日~2026年3月31日の保証申込分
 補助率 0.10%
・2026年4月1日~2027年3月31日保証申込分
 補助率 0.05%

■プロパー融資借換特別保証制度の概要
経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設します。

【概要】
・保証限度額:2億8,000万円
・保証期間:10年以内
・保証料率:0.45%~1.9%
・取扱期間:2027年3月31日まで

新しい信用保証制度の導入により、より柔軟な資金調達が可能となり、経営の安定と成長が期待されます。経営者は、自社の状況に応じて制度を活用することで、資金調達のリスクを軽減し、事業の発展に向けた取り組みを加速させることができるでしょう。