【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金の特例措置は11月末まで延長されています
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については11月末まで延長されています。
これにより、賃金締切期間の初日が11月30日までの休業が特例措置の対象となります。
特例措置の内容を確認しておきましょう。
■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円
■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のようになります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
※開業1年未満等で比較できる期間の売上等がない場合は対象となりません。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
■支給申請期限について
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請をしますので、例えば賃金締切日が末日の場合、7月31日締切のものは9月30日までに支給申請する必要があります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせて申請することが出来るので、6月分、7月分、8月分を合わせて申請するのであれば10月31日までの申請も可能になります。
単月での申請では間に合わなかった期間のものがある場合は、もう一度見直して検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html