【お役立ち情報】雇用調整助成金の申請期限延長について
…6月30日以前の休業等に関する申請もまだ間に合います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請については、通常は、判定基礎期間(賃金締切期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
しかし、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請できるようになっています。
(※)緊急雇用安定助成金については4月1日から6月30日6月30日までの休業分について8月中に申請できなかった方もまだ間に合います。
ご検討ください。
小規模事業者向けの簡易手続きの概要をみておきましょう。
■対象事業者
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主が対象です。
■主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少している事業主
■特例対象期間
令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となります。
■支給金額
令和2年1月24日以降に解雇等を行わず雇用の維持に努めた場合は、実際に支払った休業手当合計の100%の金額が支給されます。(解雇等が行われた場合は80%になります。)
※1人あたりの日額上限は15,000円です。
■必要書類
支給申請にあたっては、所定の申請書類に以下の書類を添付して申請します。
- 売上等がわかる書類
休業した月と前年同月の売上簿、収入簿、レジの月次集計等
(2年前の同じ月あるいは1か月から1年前の間のいずれかの月の書類でも可能です。) - 休業させた日や時間がわかる書類
タイムカード、出勤簿、シフト表等 - 休業手当や賃金がわかる書類
給与明細書の控えや賃金台帳等 - 役員名簿
役員の氏名、生年月日がわかるものを任意の書式で作成します。
(役員が事業主本人だけの場合や、個人事業主の場合は不要です。) - 受取口座のわかる書類
預貯金の通帳またはキャッシュカードのコピー
教育訓練を実施する場合や、雇用保険被保険者以外の労働者を休業させる場合等、詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html