【実践コラム】新型コロナウイルス感染症に係る追加支援について

実質無利子となる融資上限額が引き上げられる予定です。

新型コロナウイルス感染症が再拡大しており、緊急事態宣言が発出されたことに伴い、実質無利子となる融資限度額が、従来の4,000万円から6,000万円に引き上げられる予定です。
(2021年1月20日現在)

改めて日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の内容を確認しておきましょう。

■ 利用要件

【業歴が1年1か月以上の場合】
最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

【業歴が3か月以上1年1か月未満の場合】
最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

■ 実質無利子となる要件
小規模事業法人は15%以上の売上減少、中小企業法人は20%以上の売上減少がある場合は、利子補給を3年間受けることができるため、当初3年間は実質無利息となります。この無利子となる融資上限額が、これまでの4,000万円から6,000万円に引き上げられる見込みです。

実質無利子化概要
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

■ 返済期間
設備資金であれば最長20年、運転資金であれば最長15年となっており、通常の借入よりも長期間の返済期間が設定されています。

新型コロナウイルスの影響拡大が続いています。追加の制度を積極的に活用し、非常事態に備えましょう。