【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置の延長について

…特例措置の期間が12月31日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期間が9月30日から12月31日に延長されました。
令和2年4月1日から12月31日までの期間を1日でも含む賃金締切期間内の休業が対象となります。
※パート社員等の雇用保険被保険者以外の社員が対象となる緊急雇用安定助成金については4月1日から12月31までの期間内の休業が対象となります。
特例措置による要件緩和や助成率もそのまま引き継がれます。10月以降も休業手当を支払って雇用の維持に努める場合は、この助成金の活用をご検討ください。

小規模事業者向けの簡易手続きの概要をみておきましょう。

■対象事業者
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主が対象です。

■主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少している事業主

■申請期限
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請をしますので、例えば賃金締切日が7月31日のものは9月30日までに支給申請するケースが多いと思います。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間とすることも出来るので、7月分と8月分を合わせて申請するのであれば10月31日までの申請も可能になります。

■支給金額
令和2年1月24日以降に解雇等を行わず雇用の維持に努めた場合は、実際に支払った休業手当合計の100%の金額が支給されます。(解雇等が行われた場合は80%になります。)
※1人あたりの日額上限は15,000円です。

■必要書類
支給申請にあたっては、所定の申請書類に以下の書類を添付して申請します。

(1)売上等がわかる書類(初回申請のみ)
休業した月と前年同月の売上簿、収入簿、レジの月次集計等
(2年前の同じ月あるいは1か月から1年前の間のいずれかの月の書類でも可能です。)

(2)休業させた日や時間がわかる書類
タイムカード、出勤簿、シフト表等

(3)休業手当や賃金がわかる書類
給与明細書の控えや賃金台帳等

(4)役員名簿
役員の氏名、生年月日がわかるものを任意の書式で作成します。
(役員が事業主本人だけの場合や、個人事業主の場合は不要です。)

(5)受取口座のわかる書類(初回申請のみ)
預貯金の通帳またはキャッシュカードのコピー

教育訓練を実施する場合や、雇用保険被保険者以外の労働者を休業させる場合等、詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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