【お役立ち情報】業務改善助成金の要件緩和・拡充について

コロナ禍の影響により特例的に要件が緩和・拡充されました

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成してくれるものです。
8月からは、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ、助成対象となる設備投資の範囲の拡充が行われました。
また、45円コースが新設され、同一年度内の複数回申請も可能になりました。

概要をみておきましょう。

■対象事業場
以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)常時使用する労働者の人数が100人以下

■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。

■助成率および助成額
1.助成率
対象となる設備投資等にかかった費用に対して、事業場内の最低賃金の金額によって以下の助成率で支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(9/10)
・事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(4/5)

2.助成額
事業場内で最も低い賃金に対する引き上げ額により、20円、30円、45円、60円、90円のコースがあり、それぞれのコースで引き上げる労働者の人数によって20万円から600万円の上限額となります。
◇新設された45円コースの場合
・賃金引上げ人数1人の場合:45万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:70万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:100万円
・賃金引上げ人数7人から9人の場合:150万円
・賃金引上げ人数10人以上の場合(新設):180万円
※新設された10人以上の場合の上限額は、コロナ禍の影響を受けて前年または前々年比較で売上等が30%以上減少している事業主と、事業場内最低賃金900円未満の事業主が対象です。

■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
また、この度の拡充要件として、コロナ禍の影響を受けて前年または前々年比較で売上等が30%以上減少している事業主で賃金引き上げ額を30円以上とする場合は、パソコン、スマホ、タブレット等の端末および周辺機器の新規導入も対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html