【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について
介護離職防止のための雇用環境整備に取組んでください。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業等を取得して、職場復帰した場合等に活用できる助成金です。
助成金を活用して仕事と介護の両立に取組んでください。
概要をみておきましょう。
■助成金の内容
介護離職防止支援コースは次の場合に支給されます。
※それぞれ1事業主あたり5人まで対象となります。
1.介護休業
中小企業事業主が以下の取組を行って、雇用保険被保険者として雇用している対象労働者に介護休業を連続5日(所定労働日)以上取得させ、職場復帰させている場合に支給されます。
(1)介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること。
(2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で介護支援プランを作成し、業務の整理、引き継ぎを実施していること。
(3)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること。
(4)介護休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続して雇用していること。
◇支給金額:40万円(連続15日以上の休業の場合は60万円)
介護支援プランの作成方法については、厚生労働省のホームページに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html
2.介護両立支援制度
介護支援プランに基づき、対象労働者がいずれかの介護両立支援制度を一定基準以上利用して、支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用している場合に支給されます。
※対象の介護両立支援制度は、所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度、法を上回る介護休暇制度、介護サービス費用補助制度の8つの制度です。
◇支給金額
・制度を1つ導入して利用した場合:20万円(30万円)
・制度を2つ以上導入して利用した場合:25万円(40万円)
※( )内は60日以上利用した場合の金額です。
3.業務代替支援
(1)新規雇用
対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保した場合に支給されます。
◇支給金額;20万円(15日以上取得の場合は30万円)
(2)手当支給等
業務代替者への手当制度等を導入し、介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用した労働者の業務代替者に手当支給等行った場合に支給されます。
◇支給金額
・介護休業取得者の業務代替者への手当の場合:5万円(15日以上の休業の場合は10万円)
・介護短時間勤務者の業務代替者への手当の場合:3万円
さらに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合には環境整備加算(10万円)も支給されます。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページから支給要領等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html