【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について

介護離職防止のための雇用環境整備が義務化されます。

年が明けて、団塊の世代の方々が健康寿命の75歳を迎え、何らかの介護が必要となる人が世の中に増えてくる、いわゆる「2025年問題」に入ってきました。
4月からは育児・介護休業法の改正により、介護離職防止のための雇用環境整備が義務化され、事業主は以下の四つのいずれかの措置を講じなければなりません。

(1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
(2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促
進に関する方針の周知
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業等を取得して、職場復帰した場合等に活用できる助成金です。
助成金を活用して仕事と介護の両立のための雇用環境整備に取組んでください。

概要をみておきましょう。

■助成金の内容
介護離職防止支援コースは次の場合に支給されます。

1.介護休業
※1企業あたり1年度に5人まで対象となります。
(1)休業取得時
介護支援プランに基づき、所定労働日に対する介護休業を合計5日(所定労働日)以上取得した場合に30万円支給されます。
(2)職場復帰時
休業取得時と同一の対象従業員を、介護休業終了後に原則として原職等に復帰させ、雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用している場合に30万円支給されます。
(3)業務代替支援加算
介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)、以下の金額が職場復帰時に加算されます。
・新規雇用:20万円
・手当支給等:5万円

2.介護両立支援制度
介護支援プランに基づき、介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度等の介護と仕事の両立ができる制度を合計20日以上利用した場合に30万円支給されます。
※1企業あたり1年度に5人まで対象となります。

3.個別周知・環境整備加算
介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に15万円加算されます。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページから支給要領等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html