【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

令和7年度から支給対象者の範囲、助成額が変更になりました。

令和7年度の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」では、支給対象となる労働者の範囲によって助成額が変わります。

■対象となる労働者の範囲
以下の二つの範囲に分かれます。

1.重点支援対象者
次のいずれかに該当する者が対象となります。
(1)雇入れから3年以上の有期雇用労働者
(2)雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者
・過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
(3)人材開発支援助成金のうち次の訓練コースを修了した者
・人材育成支援コース
・事業展開等リスキリング支援コース
・人への投資促進コース
(4)派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父

2.上記1以外の対象者
※新規学卒者で事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。

■助成額
それぞれの転換にあたり以下の金額が支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。

1.重点支援対象者の場合
(1)有期雇用労働者から正社員への転換
・中小企業:80万円
・大企業:60万円
※転換後6か月目を1期、12か月目を2期としてそれぞれ
40万円(大企業は30万円)が支給されます。
(2)無期雇用労働者から正社員への転換
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
※同じく2期に分けてそれぞれ20万円(大企業は15万円)
が支給されます。

2.上記1以外の対象者の場合
(1)有期雇用労働者から正社員への転換
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
※転換後6か月目の1期のみの支給となります。
(2)無期雇用労働者から正社員への転換
・中小企業:20万円
・大企業:15万円
※転換後6か月目の1期のみの支給となります。

■加算措置
以下の場合に1事業所あたりそれぞれ1回のみで加算があります。

(1)正社員転換制度を新たに規定して実施する場合
・中小企業:20万円
・大企業:15万円
※これまでに「有期雇用から正規」への転換制度のみの規定があり、今般新たに「無期から正規」や「派遣労働者の直接雇用」の規定を設けて実施した場合も対象となります。
(2)勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上の制度を新たに規定して実施する場合
・中小企業:40万円
・大企業:30万円

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html