【実践コラム】信用保証協会の経営者保証の対応について

要件を満たせば経営者保証を外すことができます。

従来は、会社の借入に対して経営者個人が保証をするのは当たり前とされてきました。しかし、平成26年2月に「経営者保証に関するガイドライン」が発表されて以降、少しずつ経営者保証をつけない借入が増加しています。

中小企業が利用する機会の多い保証協会の対応について、東京信用保証協会の例を見てみましょう。

※以下東京信用保証協会のホームページより抜粋
■ 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

1)保証時の取扱い
次のア~ウのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いをすることができます。

ア.金融機関連携型
取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。

イ.財務要件型
直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務要件を満たしていること。

ウ.担保充足型
申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られること。

まとめますと、「民間金融機関のプロパー融資が無保証である」かつ「財務内容と業績が良い」もしくは「担保価格が融資額を上回っている」ことが絶対条件となっています。そのうえで、「会社のお金と個人のお金をしっかり分けている」もしくは「分けようと努力している」ことが説明できれば保証を外す交渉が可能です。

個人の保証債務は相続にも大きく影響します。
是非、ご相談ください。